2012-07-25 第180回国会 衆議院 国土交通委員会 第11号
先生からお尋ねのございましたしゅんせつ船の船主責任保険でございますけれども、一般船舶保障契約証明書の交付申請を受けました北海道運輸局が、保険により填補されます保険金額、それから契約期間等を保険の契約書で直接確認するとともに、船舶所有者の日本代理人から提出されました、保険会社への保険料の振り込みが二〇一〇年十月二十一日に完了した旨の報告書類を確認した上で、翌十月二十二日付で一般船舶保障契約証明書を交付
先生からお尋ねのございましたしゅんせつ船の船主責任保険でございますけれども、一般船舶保障契約証明書の交付申請を受けました北海道運輸局が、保険により填補されます保険金額、それから契約期間等を保険の契約書で直接確認するとともに、船舶所有者の日本代理人から提出されました、保険会社への保険料の振り込みが二〇一〇年十月二十一日に完了した旨の報告書類を確認した上で、翌十月二十二日付で一般船舶保障契約証明書を交付
○中野大臣政務官 宮路委員には厳しいおしかりをいただいておりますけれども、確かに、一般船舶保障契約証明書の審査、交付の流れからいたしますと、一月二十七日に関東運輸局に交付申請をいたしまして、それから、本省に送付され、保険者適格性の審査というものをやっております。
国土交通省におきましては、船舶油濁損害賠償保障法に基づきまして、六月末現在で一般船舶保障契約証明書を千四百三十件交付しております。このうち北朝鮮籍船舶に対しましては二十七件交付をしております。 この法律の遵守状況を確認するために、入港船舶に対し、六月末までに千八百八十七件の立入検査も実施をしております。このうち北朝鮮籍船舶は十八件、立入検査を実施しております。
○矢部政府参考人 一般船舶保障契約証明書の交付二十七隻出ておりますが、そのうち二十五隻がMMIAニュージーランドという会社でございます。それから、残りの二隻がサウス・オブ・イングランドという保険会社でございます。
国土交通省におきましては、一般船舶保障契約証明書の交付申請書の記載事項、それから添付書類等をもとに、個々の保険契約の内容、それから保険者が業務を適確に遂行する能力があるか否かという点について審査を行っております。
○矢部政府参考人 まず、この一般船舶保障契約証明書の審査基準といいますか、審査の要領についてお答えを申し上げますと、交付申請がございますと、その申請書の記載事項及び添付書類等をもとにいたしまして、個々の保険契約の内容と、それからその保険者が業務を適確に遂行する能力があるのかないのかという点について審査を行っております。
この法律が通った後、日本へ入港する船、三月一日以降、百トン以上の船に関しては、船主責任保険、PI保険を掛けないと、入港証明書、一般船舶保障契約証明書を国土交通省さんの方からは出さないということになったわけでございます。
○矢部政府参考人 ただいま船舶油濁損害賠償保障法に基づきます一般船舶保障契約証明書に関しまして、MMIA、ちょっと略称で呼ばせていただきますが、ニュージーランドの保険会社でございますが、その信用力に問題があるのではないかというお尋ねがございました。
例えば、大臣の一般船舶保障契約証明書、これを出さなきゃいけないです。現在のこの申請状況の件数とか既に発行した件数、それと同時に、相手国の船籍、国籍、これはどうなっていますかということをお伺いします。
ただいま、一般船舶保障契約証明書の交付申請についてどうなっておるのかというお問いでございます。 この交付申請につきましては、昨年の十二月の一日から開始をいたしまして、二月の七日時点で全国で二百十件の申請がなされております。そして、証明書の交付は、二月七日時点で二十七件交付をされておりまして、国籍の内訳は、韓国籍が二十六件、パナマ籍が一件でございます。